申請の手順

申請からサービス利用までの手順

日常生活に介護や支援が必要になったら

1要介護認定の申請 介護保険のサービスを利用する本人または本人の家族が、市の窓口に要介護認定の申請を行います。申請は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設に代行してもらうことができます。
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2調査員の訪問調査 市に申請すると、市の職員や市から委託を受けた調査員が訪問して、心身の状況など85項目について聞き取り調査を行います。
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3コンピュータでの判定(一次判定) 聞きとり調査の結果をもとにコンピュータによる一次判定を行います。*全国的に公平な認定ができるように考慮されています。
↓ 主治医がいない場合には市の指定した医師の診断をうける必要があります。
4介護認定審査会(二次判定) 二次判定は一次判定の結果と主治医の意見書などによって総合的に介護認定審査会が行います。
●審査会は保健・医療・福祉の専門家で構成します。
↓ 非該当(自立)と判定された場合は、保険のサービス給付の対象にはなりません。
5要介護者・要支援者の認定 介護が必要な程度にあわせて、6段階の要介護度が判定されます。認定は原則として6ヵ月ごとに見直されます。
↓※不服 ※認定への不服は、都に設置される介護保険審査会に申し立てることができます。
6介護サービス計画の作成 認定を受けたら、「介護サービス計画」(ケアプラン)をつくります。ケアプランは居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼してつくることもできます。又、利用者本人や家族がつくることもできます。
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7サービスの利用 ケアプランにもとづいて介護保険のサービスを利用します。(かかった費用の一割は自己負担になります。)
●サービスヘの苦情は、東京部国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。市窓口でも受付けます。